※ 確認したい項目をクリックして下さい。
※ 以下は消費税(10%)を含む表記となっています。
法律相談等
法律相談料 | 5,500円/30分 ※ 法テラスを利用した無料相談(同一相談につき3回まで)も可能です。 |
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書面による鑑定料 | 11万円〜33万円(複雑・特殊でない場合) 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。 |
※ 法律相談は、口頭による鑑定、電話、ZOOM等による相談も含みます。
※ ご事情がある場合にはご相談に応じます。
法律顧問料
顧問料 | 月額 33,000円~ ※ 顧問先は、法律相談料を無料で継続的に受けることができます。 ※ 顧問料は、ご依頼される方の相談内容、事業内容により、協議の上決定致します。 |
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※ 顧問料は、ご相談の内容や顧問する事業の内容に応じて協議させていただきます。
※ 継続的な法律相談が無料で受けられ、優先的な受任などを行いますが、詳細はご相談下さい。
一般民事事件
弁護士費用には「着手金」「報酬金」「その他費用」があります。
着手金 | 結果に関わらず、弁護士が依頼された業務に着手するにあたり、お支払いいただく費用です。 |
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報酬金 | 結果の成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬です。 |
その他 | 印紙代、切手代、交通費等の実費、日当なども必要となります。 |
民事事件標準額
下記の計算額となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円以上の場合 | 2.2%+4,050,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
※ 経済的利益の算定は、事件の内容に従い、弊所報酬規定並びに(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参酌して算定します。
契約締結にあたり、報酬等見積説明書を作成してご説明しますので、詳細は弁護士にご相談下さい。
※ 上記計算に関わらず、示談交渉事件・調停事件の着手金最低額は22万円、訴訟事件の着手金最低額は27万5000円となります。
契約締結交渉
下記の計算額となります(但し着手金の最低額は11万円となります)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2.2% | 4.4% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+33,000円 | 2.2%+66,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.55%+198,000円 | 1.1%+396,000円 |
3億円以上の場合 | 0.33%+858,000円 | 0.66%+1,716,000円 |
督促手続事件
下記の計算額となります(但し着手金の最低額5万5000円となります)。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2.2% | 着手金の額の2分の1 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+33,000円 | 着手金の額の2分の1 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.55%+198,000円 | 着手金の額の2分の1 |
3億円以上の場合 | 0.33%+858,000円 | 着手金の額の2分の1 |
離婚事件
済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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交渉事件 | 220,000円〜550,000円 | 220,000円〜550,000円 |
調停事件 (交渉事件からの追加受任の場合) | 220,000円〜550,000円 110,000円〜275,000円 | 220,000円〜550,000円 110,000円〜275,000円 |
訴訟事件 (調停事件からの追加受任の場合) | 330,000円〜660,000円 165,000円~330,000円 | 330,000円〜660,000円 165,000円~330,000円 |
財産分与 | 一般民事事件の標準額に準ずる | 一般民事事件の標準額に準ずる |
慰謝料 | 一般民事事件の標準額に準ずる | 一般民事事件の標準額に準ずる |
簡易な家事審判事件
家事事件手続法第39条、別表Ⅰに属する家事審判事件(成年後見人の選任,保佐人の選任,特別代理人の選任,子の氏の変更,離縁の許可,財産管理者の選任,財産目録調査期間の伸長,管理計算期間の伸長,相続放棄,遺言書の検認,遺言執行者の選任,遺留分の放棄等)で、事案簡明なもの
着手金 | 110,000円〜220,000円 |
報酬金 | 原則不要 |
債務整理等
1 任意整理(個人)
着手金
債権者1社につき33,000円(最低額は110,000円)
但し、1社の債権額が以下の場合、以下の金額をそれぞれ1社ごとに加算することがあります。
① 50万円を超える場合 | 22,000円 |
② 100万円を超える場合 | 55,000円 |
③ 500万円を超える場合 | 110,000円 |
④ 1000万円を超える場合 | 220,000円 |
⑤ 5000万円を超える場合 | 330,000円 |
⑥ 1億円を超える場合 | 550,000円 |
報酬金
① 債務減額分の11% |
② 過払い金を交渉により回収した場合 回収金の16.5% 訴訟により回収した場合 回収金の22% |
2 民事再生(個人)
着手金 | 330,000円〜 |
報酬金 | 上記民事事件の標準額に準ずる。 |
3 破産事件(個人)
着手金 | 330,000円〜 |
報酬金 | 上記民事事件の標準額に準ずる。 |
4 法人(任意整理・民事再生・会社更生・特別清算・破産)
着手金
会社整理 | 1,100,000円以上 |
民事再生 | 1,100,000 円以上 |
会社更生 | 2,200,000円以上 |
特別清算 | 1,100,000 円以上 |
破 産 | 550,000円以上 |
報酬金
上記民事事件の標準額に準ずる。 |
裁判以外の手数料
※ 特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議により決めさせていだきます。
契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型
経済的利益の額が
1000万円未満の場合 | 55,000円〜110,000円 |
1000万円以上1億円未満の場合 | 110,000円〜330,000円 |
1億円以上の場合 | 330,000円以上 |
非定型
経済的な利益
300万円以下の場合 | 110,000円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+77,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+308,000円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+968,000円 |
公正証書とする場合
上記の手数料に33,0000円を加算する(別途公証人の手数料が必要)
内容証明内郵便作成
弁護士名の表示なし
基本 | 22,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 |
弁護士名の表示あり
基本 | 55,000円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 |
遺言書作成
定型
110,000円〜220,000円 |
非定型
● 基 本
経済的な利益
300万円以下の場合 | 220,000円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1.1%+187,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+413,000円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+1,078,000円 |
● 特に複雑又は特殊な事情がある複雑又は特殊な事情がある場合
協議により定める額
公正証書にする場合
上記の手数料に33,000円を加算する(別途公証人の手数料が必要)
遺言執行
● 基 本
経済的な利益の額
300万円以下の場合 | 330,000円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+264,000円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 1.1%+594,000円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+2,244,000円 |
● 特に複雑又は特殊な事情がある場合
協議により定める額
● 遺言執行に裁判手続を要する場合
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
日当
半日 | 33,000円〜55,000円 |
一日 | 55,000円〜110,000円 |
刑事事件
1 起訴前弁護
着手金
① 事案簡明な事件 | 220,000円〜550,000円 |
② ①以外の事件 | 550,000円〜 |
※「事案簡明な事件」とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、事実関係に争いが無い情状事件をいいます。
報酬金
ア 事案簡明な事件
① 不起訴 | 33,000円〜550,000円 |
② 求略式命令 | ①の額を超えない額 |
イ ア以外の事件
① 不起訴 | 550,000円 〜 |
② 求略式命令 | 550,000円 〜 |
※「事案簡明な事件」とは、着手時点で事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
2 起訴後弁護
着手金
第1審 | |
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① 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 550,000円 〜1,100,000円以下 |
② 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 330,000円〜 550,000円 |
③ ②以外の裁判員裁判非対象事件 | 550,000円 〜 1,100,000円 |
上訴審 | |
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① 事案簡明な事件 | 330,000円〜 550,000円以下 |
② ①以外の事件 | 550,000円〜 |
※「事案簡明な事件」とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,公判開始から公判終結までの公判開延日数が2ないし3開廷程度と見込まれる事実関係に争いが無い情状事件(上告事件を除く)をいう。上告審については,争点が比較的少ない簡明な事件をいいます。
報酬金
裁判員裁判対象事件
ア 事案簡明な事件
① 刑の執行猶予 | 550,000円 〜 1,100,000円 |
② 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
イ ①以外の事件
① 無罪 | 2,200,000円〜 |
② 刑の執行猶予 | 1,100,000円〜 2,200,000 円 |
③ 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
ウ 上訴審(再審事件を含む)
① 無罪 | 1,100,000円 〜 |
② 刑の執行猶予 | 550,000円〜 1,100,000円 |
③ 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
エ 検察官上訴が棄却された場合 1,100,000円 〜
裁判員裁判非対象事件
ア 事案簡明な事件
① 刑の執行猶予 | 330,000円〜 1,100,000円 |
② 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
イ ①以外の事件
① 無罪 | 1,100,000円 〜 |
② 刑の執行猶予 | 550,000円〜 1,100,000円 |
③ 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
ウ 上訴審
① 無罪 | 1,100,000円 〜 |
② 刑の執行猶予 | 550,000円〜 1,100,000円 |
③ 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
3 保釈・勾留執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示の申立て
着手金 | なし |
報酬金 | 165,000円〜550,000円 |
4 告訴・告発・検察審査会の申立て
着手金 | 1件につき220,000円以上 |
報酬金 | 220,000円以上 |
少年事件
家庭裁判所送致前及び送致後・抗告・再抗告及び保護処分の取消
着手金
① 家庭裁判所送致前および送致後 | 330,000円〜550,000円 |
② 抗告・再抗告および保護処分の取消 | 330,000円〜550,000円 |
報酬金
① 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 | 200,000円〜500,000円 |
② 勾留取消等の身柄解放時 | 165,000円 |
③ その他 | 330,000万円〜550,000円 |