刑事事件の流れを簡単に整理すると以下のようになります。

事件発生
□ 職務質問・所持品検査・検問等の任意捜査や、捜査機関への通報、被害者による被害届の届出、刑事告訴等により、捜査が開始されます。
■ 犯人として特定されていない段階では、自首に同行するなどのサポートを行います。
逮捕(通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕)
□ 逮捕前の場合、警察署に対し、逮捕をせず、任意捜査(身柄を拘束せず行う捜査)を行うよう要請します。
■ 逮捕をされた場合は、早期釈放を求め、弁護活動を行います。
送検(警察官による逮捕から48時間以内)
□ 任意捜査では、身柄が拘束されておらず、事件記録等の書類が検察庁に送られるため「書類送検」と言います。
■ 検察官に対し、身柄を解放するよう意見書を提出するなどの活動を行います。
勾留請求 (送検から24時間以内)
□ 検察官が、裁判所に対し、身柄拘束を認める決定を求めます。
□ 逮捕された時間にもよりますが、逮捕日の翌日に送検・勾留請求が行われることが多いです(神戸〜尼崎支部管内)。
□ 勾留請求が認められると通常10日間、再延長が認められれば一部重大事件を除き最長20日間(10+10日)身柄拘束の可能性があります。
■ 裁判官に対し、勾留請求を認めないよう意見書を提出したり、認められた場合でも、異議申立など身柄拘束からの解放に向けた活動を行います。
起訴・略式裁判
□ 検察官が、被疑者を裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)を決定します。
□ 事件が明白で簡易な事件は、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらず、審査が行われます(略式裁判)。
■ 勾留決定後起訴されるまでの期間は、示談や社会復帰後の環境調整等に努め、検察官に不起訴を求める意見書を提出するなどします。 
判決・控訴・上告
□ 起訴日から1ヶ月程度で第1回公判が開かれます(裁判所や関係者の都合により前後します)。
□ 簡易で争いのない場合は、1回結審し、概ね2〜4週間後に判決が言い渡されます。簡易な事件は即日言い渡しの場合もあります。
□ 判決に不服がある場合、高裁への控訴や、最高裁への上告も考えられます。
■ 公判では、無罪を争ったり、罪を認めている場合でも適切な量刑となるよう弁護活動を行います。